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あっせんを申し立てられたら

ほとんどの場合、個別労働紛争のあっせんや調停は、労働者が会社を相手方として申し立てるので、その前提でお話します。(もちろん会社が労働者を相手方に申し立てることもできます)
最初に労働局等から連絡を受けた会社は、驚きとともに拒否反応を示すことが多いようです。
一般的な、特に小規模企業であれば、あっせんや調停は未知の手続きであるためと思われます。
さらに行政機関であることが、どんな強制力を執行されるのかと会社を不安にさせる面もあるのではないでしょうか。
しかし、あっせんや調停は、そのような手続きではないので、ぜひ申立てに応諾して頂きたいと思います。
なぜなら、手続きに応じたことで心配されるようなデメリットは何も無いからです。
労働局はあくまでも中立に、当事者の自主的な早期解決を支援するに過ぎません。
「それなら放置しても良いのでは」と思われるかもしれませんが、その選択は決してお勧めできません。
放置すれば、強制力のある司法手続きに発展するかもしれず、そうなってから「あっせんで早く解決しておけばよかった」という後悔は誰もしたくはないはずです。

会社の拒否反応には、もう一つ、「社内で対応を考えているところだったのに」という場合もあるかもしれません。
しかし、問題が行政に持ち込まれたからといって、当事者同士が一層対立することはないのです。
申し立てた従業員に(在職中であれば特に)敵対する意思があるとは限らないからです。
あっせんや調停は、当事者間の関係修復を目指すこともできる、”マイルド”な解決手段です。
あっせん等を申し立てられたら、むしろチャンスと捉え、両当事者にとって良い解決を目指すことが得策です。

そこで、あっせんを申し立てられたら、次のことをご検討下さい。
1.自社に違法な労務管理があるか
2.訴訟へ発展した場合の損失
3.紛争の本質的な解決への要請(将来的な労務管理改善の必要性)

 上記1は2に関係します。紛争とは、当事者間で主張が食い違うことですが、そこに違法性が含まれていると裁判のような強制力ある手続きの上では、違法な行いのあった側が責任を問われます。

 上記1で違法性がない場合は、従業員の不満が社外に流出した原因があるはずです。
例えば、顕在化していないハラスメント、あるいは会社の対応の問題などが可能性として考えられます。
使用者責任は、比較的分かりやすい労基法違反だけではありません。
もし、ハラスメント等が事実であれば不法行為責任が争われる裁判に発展するかもしれません。 

 多くの場合、あっせん等はお受けになったほうが損失は最小限に済みます。これらを鑑みてあっせんを受けることに決まりましたら、答弁書を作成します。

答弁書は、提出を義務付けられたものではなく、決められたフォーマットもありません。

しかし、あっせんによって早期決着を図るためには、あっせん申請書に書かれた相手方の主張に対し、否定すべきは根拠を示して否定しておくことが肝要です。

答弁書の作成にはそれなりの時間がかかりますので、あっせん期日について、本当は2ヶ月くらい先が望ましいです。

あっせん期日は、あっせん委員、申請人(多くは労働者側)、被申請人(多くは会社側)の三者がそろう日時に調整されます。

あっせんを受ける側としては、答弁書の準備期間を考慮の上、あっせん期日の希望日を伝えます。(ただし、あっせん委員の都合が優先されます)

答弁書の例

申請人の請求を棄却するとのあっせんを求める。

申請書の「○年○月○日、工事部長から解雇を言い渡された」は認める・・・「解雇は撤回されるべき」は争う。

申請人は、顧客対応が粗暴で、工事部長から何度も注意されても改善しなかった・・・○年○月○日に顧客トラブルが発生し・・・よって、やむを得ず解雇した。解雇を撤回することはできない。

※何度も注意して改善しなかった事実を裏付ける資料や始末書等があれば添付します。


ところで、上記事例の被申請人(会社側)は、復職させる意思が全くないのに、あっせんを受ける意味があるのか、と疑問に思われるでしょうか?

結果は、解雇成立か復職かの2択とは限らない、ということです。

この事案が裁判に持ち込まれたときのことを考えますと、上記に記載されている事実だけでは、解雇が認められることは困難といえます。

1~2年かけて裁判をして、解雇無効とされたとき、会社側は、この1~2年間分の賃金を支払わなければならなくなります。

また、申請書には、従業員が復職にこだわっているように書かれていても、当事者は、あっせん期日までの間に専門家から話を聞き、情報収集をします。労働局の調整官から電話による事情聴取などもあります。

あっせん当日は、あっせん委員からも丁寧な説明があって、例えば“合意退職&金銭解決”の方向へ当事者の態度が軟化する可能性はあります。

―補足―

答弁書の事例は、工事部長が解雇を口にしているようですが、そもそも工事部長に人事権があるのかが疑われます。

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